数年前に家出をした息子を探してほしい|目次
●ご依頼の経緯/数年前に家出をした息子を探してほしい
●類似する相談事例/数年前に家出をした息子を探してほしい
●ご依頼の結果/数年前に家出をした息子を探してほしい
●専門家の見解/数年前に家出をした息子を探してほしい
●ご依頼の経緯/数年前に家出をした息子を探してほしい
●ご依頼の経緯/数年前に家出をした息子を探してほしい
40代女性からのご相談
数年前、高校生だった息子が突然家出をしてしまいました。
当時、家族間でのコミュニケーションがうまくいっていなかったことや、息子自身が学業や友人関係で悩んでいたことが原因だと思われます。
家出当日、彼は何も言わずに家を出ていき、以降、一度も連絡がなく、何度も警察や知人に協力を求めて捜索を行いました。
ですが、息子の行方は分からずじまいでした。
時が経つにつれ、心配と悲しみが募るばかりで、家族全員が息子の無事を常に祈っています。
そんな中、親戚からこちらの探偵社さんを紹介され、息子の行方調査を依頼することに決めました。
このようなケースでお困りではありませんか...?
・家出した家族ともう一度会いたい
・家出先に心当たりがなく困っている
・電話やLINEなどの連絡先が全く分からない
●類似する相談事例/数年前に家出をした息子を探してほしい
●類似する相談事例/数年前に家出をした息子を探してほしい
●ご依頼の結果/数年前に家出をした息子を探してほしい
●ご依頼の結果/数年前に家出をした息子を探してほしい
調査の結果、息子は別の地域で生活しており、アルバイトをしながら一人で暮らしていることが判明しました。
探偵社さんが提供してくれた写真を見て、確かに息子であることが確認でき、彼は無事で、健康そうに働いている様子なのが分かりました。
調査を依頼したおかげで、私たち家族はずっと心配していた息子の安否がわかり、一安心しました。
今後は息子との再会の段取りを探偵社さんと一緒に慎重に進める予定です。
探偵社の皆様の専門的な知識や経験と親切な対応によって、家族が再び一つになることができるかもしれないという希望を持つことができました。
本当にありがとうございます。
●専門家の見解/数年前に家出をした息子を探してほしい
●専門家の見解/数年前に家出をした息子を探してほしい
家出人捜索は緻密な情報収集と分析が非常に重要となります。
本事案では、数年前に家出をした息子の現在の居場所を特定するため、彼が過去に通っていた学校や友人、知人との繋がりを隈なく調査いたしました。
また、SNSやネット上の情報も調査対象として実施し、彼の足取りを追うことができました。
お持ちの情報をもとに、調査の範囲を絞ることや、新たな情報源を見つけることが可能ですので、丁寧にカウンセリングさせていただいております。
さらに、家出人や失踪者が無事であることがわかった場合、再会のタイミングや方法を慎重に検討することが大切なため、相手の心情や状況を考慮し、適切なアプローチができるようサポートいたします。
家出人・失踪者捜索でお悩みの方は、お気軽に弊社へとお問い合わせください。
ご依頼の流れ
・電話・メールフォーム・LINEよりお問合せ
ご相談をご希望の方は、ページ上部の電話・メール・LINEのいずれかのボタン及び下部のメールフォームよりご連絡ください。現在のお悩みやご希望をお伝えいただければ、弊社のプランナーが解決までの道筋を丁寧にご提案いたします。また、匿名でのご連絡でも構いませんので、その際はそのようにお伝えください。
・無料見積もり
ご相談内容を踏まえ、調査や解決へのサポートを実施した際の見積もりを無料で算出し、ご提案いたします。基本的には、調査料金・サポート料金の他に、諸経費・消費税・成功報酬などがかかりますが、場合により、諸経費や成功報酬が必要ない場合もございます。その点は、ご相談の際にご説明させていただきます。
・ご契約
お見積もりを確認いただき、今後の流れについても見通しが立ち、依頼者様の方で問題がないようでしたらご契約へと進みます。その際、調査委任契約書・重要事項説明書・誓約書にご契約の詳細を記載しますので、ご確認・ご署名をいただきます。
・調査開始
調査実施をする前に、予備調査を行います。予備調査とは、本調査成功の確率を最大限引き上げるため、周辺の状況や対象者の移動ルートなどを確認することです。こちらは本調査の料金に含まれており、追加請求を行うことはございませんのでご安心ください。また、調査実施中は都度ご報告を行い、依頼者様が活動の経緯を把握できるよう対応いたします。
・ご報告
調査が完了したら、最終的なご報告を行います。ご報告の方法は、報告書・簡易書面・写真・ビデオ・メール・電話・口頭、など様々な方法がございます。その点は、ご契約の際に取り決めますのでお気軽にお尋ねください。一般的には報告書でのご報告の場合が多く、裁判所や弁護士事務所へのご提出が可能となります。