夜遊び中に暴力沙汰に巻き込まれた|目次
●ご依頼の経緯/夜遊び中に暴力沙汰に巻き込まれた
●類似する相談事例/夜遊び中に暴力沙汰に巻き込まれた
●ご依頼の結果/夜遊び中に暴力沙汰に巻き込まれた
●専門家の見解/夜遊び中に暴力沙汰に巻き込まれた
●ご依頼の経緯/夜遊び中に暴力沙汰に巻き込まれた
●ご依頼の経緯/夜遊び中に暴力沙汰に巻き込まれた
20代男性からのご相談
先日、友人たちと夜の繁華街で飲んでいたところ、突然何者かに殴られてしまいました。
一瞬で意識が飛んでしまったため、その場にいた友人たちが駆け寄り、私を助けてくれました。
しかし、犯人はその場から逃げてしまい、顔も見えず、犯人を特定できませんでした。
警察にも相談しましたが、特定の証拠がないため、捜査が難しいとの回答を受けました。
しかし、このままでは、私自身が納得できません。犯人に対して、法的手続きを踏むためにも、何とかして犯人を特定したいと考えています。
このような状況で、探偵会社さんにお願いすることは可能でしょうか。
私が被害に遭った場所や時間帯、友人たちの証言などをもとに、犯人を特定するお手伝いをしていただけることを期待しています。
このようなケースでお困りではありませんか...?
・暴行を加えた犯人を探したい
・どのように制裁を加えればいいか分からない
・犯人を探して謝罪してもらいたい
●類似する相談事例/夜遊び中に暴力沙汰に巻き込まれたす
●類似する相談事例/夜遊び中に暴力沙汰に巻き込まれたす
●ご依頼の結果/夜遊び中に暴力沙汰に巻き込まれた
●ご依頼の結果/夜遊び中に暴力沙汰に巻き込まれた
探偵会社さんに依頼した結果、なんと犯人の特定ができ相手の情報を取得することができました。
調査員の方々は、私が被害に遭った当日の周辺の状況や、証言を集めることで、犯人の特徴や逃走経路を明らかにしてくださったようです。
さらに、犯人は過去にも同様の暴力行為を繰り返していたことが分かり、私以外にも被害者がいることが判明しました。
探偵会社さんの調査結果を元に、弁護士や行政への対処も行い、相手方への制裁を考慮しています。
平穏な日常生活に戻ることができ、こちらの探偵社さんには心から感謝しております。
これからも、多くの方々の力になっていただけることを期待しています。
●専門家の見解/夜遊び中に暴力沙汰に巻き込まれた
●専門家の見解/夜遊び中に暴力沙汰に巻き込まれた
本事案において、周辺の状況や証言を活用して犯人の特定に成功しましたが、弊社の調査員による経験と技術が功を成した結果だと自負しております。
また、過去の同様の被害者がいることが判明したことで、より強い証拠が揃い、法的措置を取る際にも有利にはたらきました。
総合探偵社プライベートアイでは、被害者の方々が適切な対処を行えるよう、調査結果をもとに弁護士や行政と連携し、最善の結果を追求しております。
今回のような暴力沙汰に巻き込まれた被害者の方々は、まず警察に相談することが重要となりますが、それだけでは解決できない場合もありますので、その際には早急に弊社へご相談いただくことをおすすめいたします。
ご依頼の流れ
・電話・メールフォーム・LINEよりお問合せ
ご相談をご希望の方は、ページ上部の電話・メール・LINEのいずれかのボタン及び下部のメールフォームよりご連絡ください。現在のお悩みやご希望をお伝えいただければ、弊社のプランナーが解決までの道筋を丁寧にご提案いたします。また、匿名でのご連絡でも構いませんので、その際はそのようにお伝えください。
・無料見積もり
ご相談内容を踏まえ、調査や解決へのサポートを実施した際の見積もりを無料で算出し、ご提案いたします。基本的には、調査料金・サポート料金の他に、諸経費・消費税・成功報酬などがかかりますが、場合により、諸経費や成功報酬が必要ない場合もございます。その点は、ご相談の際にご説明させていただきます。
・ご契約
お見積もりを確認いただき、今後の流れについても見通しが立ち、依頼者様の方で問題がないようでしたらご契約へと進みます。その際、調査委任契約書・重要事項説明書・誓約書にご契約の詳細を記載しますので、ご確認・ご署名をいただきます。
・調査開始
調査実施をする前に、予備調査を行います。予備調査とは、本調査成功の確率を最大限引き上げるため、周辺の状況や対象者の移動ルートなどを確認することです。こちらは本調査の料金に含まれており、追加請求を行うことはございませんのでご安心ください。また、調査実施中は都度ご報告を行い、依頼者様が活動の経緯を把握できるよう対応いたします。
・ご報告
調査が完了したら、最終的なご報告を行います。ご報告の方法は、報告書・簡易書面・写真・ビデオ・メール・電話・口頭、など様々な方法がございます。その点は、ご契約の際に取り決めますのでお気軽にお尋ねください。一般的には報告書でのご報告の場合が多く、裁判所や弁護士事務所へのご提出が可能となります。