性行為を盗撮され脅迫されています|目次
●ご依頼の経緯/性行為を盗撮され脅迫されています
●類似する相談事例/性行為を盗撮され脅迫されています
●ご依頼の結果/性行為を盗撮され脅迫されています
●専門家の見解/性行為を盗撮され脅迫されています
●ご依頼の経緯/性行為を盗撮され脅迫されています
●ご依頼の経緯/性行為を盗撮され脅迫されています
20代女性からのご相談
数ヶ月前、私は彼氏と別れたのですが、彼から突然、私たちが一緒にいた時に盗撮された性行為の映像が送られてきたことがあったのです。
彼は私に体の繋がりを要求し、もし要求に応じなければ、その映像をインターネット上に公開すると脅迫してきました。
私は恐怖と悩みでいっぱいで、どうすればいいのか辛い思いをしています。
友人に相談したところ、ストーカーや嫌がらせの専門家に相談することを勧められ、こちらの探偵会社さんに相談することに決めました。
このようなケースでお困りではありませんか...?
・彼氏から脅迫されている
・元彼に執拗につきまとわれている
・裸の写真を撮られネットに晒すと脅されている
●類似する相談事例/性行為を盗撮され脅迫されています
●類似する相談事例/性行為を盗撮され脅迫されています
●ご依頼の結果/性行為を盗撮され脅迫されています
●ご依頼の結果/性行為を盗撮され脅迫されています
探偵会社さんに相談した後、彼らはすぐに対策を講じてくれました。
専門家の方々は、私の元彼の行動やSNSのやり取りなどを調査し、彼が私を脅迫する根拠となる映像の存在や彼の脅迫行為の確認をしてくださいました。
その後、彼に対して法的手段を取ることができる証拠を明確に収集し、彼が私に対して脅迫することができないよう警告してくださったのです。
その後、彼からの脅迫は止み、映像の削除も確認できました。
こちらの探偵会社さんのおかげで私は再び平穏な日常を取り戻すことができました。
このような困難な状況に対処する専門家の力を借りることができたことは、私にとって大変心強かったです。
こちらの探偵会社さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
●専門家の見解/性行為を盗撮され脅迫されています
●専門家の見解/性行為を盗撮され脅迫されています
当探偵会社は、ストーカーや嫌がらせの被害に対応する専門家として、被害者のプライバシーと安全を最優先に考慮しております。
脅迫行為は、法律上許されるものではありません。
そのため、弊社ではまず、彼が行っていた脅迫行為の証拠を収集し、法的手段を取れる状況を整えました。
また、彼に対して警告を行い、依頼者様がこれ以上の脅迫を受けないように努めました。
この結果、依頼者様は平穏な日常を取り戻すことができましたが、同様の被害に遭われる方も少なくないと把握しております。
総合探偵社プライベートアイでは、今後もストーカーや嫌がらせ被害に対応する専門家として、被害者の方の安全とプライバシーを守るために、迅速かつ適切な対応を実施することをお約束いたします。
脅迫行為でお悩みの方は、弊社の無料相談をお気軽にご活用ください。
ご依頼の流れ
・電話・メールフォーム・LINEよりお問合せ
ご相談をご希望の方は、ページ上部の電話・メール・LINEのいずれかのボタン及び下部のメールフォームよりご連絡ください。現在のお悩みやご希望をお伝えいただければ、弊社のプランナーが解決までの道筋を丁寧にご提案いたします。また、匿名でのご連絡でも構いませんので、その際はそのようにお伝えください。
・無料見積もり
ご相談内容を踏まえ、調査や解決へのサポートを実施した際の見積もりを無料で算出し、ご提案いたします。基本的には、調査料金・サポート料金の他に、諸経費・消費税・成功報酬などがかかりますが、場合により、諸経費や成功報酬が必要ない場合もございます。その点は、ご相談の際にご説明させていただきます。
・ご契約
お見積もりを確認いただき、今後の流れについても見通しが立ち、依頼者様の方で問題がないようでしたらご契約へと進みます。その際、調査委任契約書・重要事項説明書・誓約書にご契約の詳細を記載しますので、ご確認・ご署名をいただきます。
・調査開始
調査実施をする前に、予備調査を行います。予備調査とは、本調査成功の確率を最大限引き上げるため、周辺の状況や対象者の移動ルートなどを確認することです。こちらは本調査の料金に含まれており、追加請求を行うことはございませんのでご安心ください。また、調査実施中は都度ご報告を行い、依頼者様が活動の経緯を把握できるよう対応いたします。
・ご報告
調査が完了したら、最終的なご報告を行います。ご報告の方法は、報告書・簡易書面・写真・ビデオ・メール・電話・口頭、など様々な方法がございます。その点は、ご契約の際に取り決めますのでお気軽にお尋ねください。一般的には報告書でのご報告の場合が多く、裁判所や弁護士事務所へのご提出が可能となります。