どうしても再会したい韓国人女性がいる|目次
●ご依頼の経緯/どうしても再会したい韓国人女性がいる
●類似する相談事例/どうしても再会したい韓国人女性がいる
●ご依頼の結果/どうしても再会したい韓国人女性がいる
●専門家の見解/どうしても再会したい韓国人女性がいる
●ご依頼の経緯/どうしても再会したい韓国人女性がいる
●ご依頼の経緯/どうしても再会したい韓国人女性がいる
20代男性からのご相談
私は数年前、韓国に旅行に行った際に、とても素敵な韓国人女性と出会いました。
その時は時間が限られていたこともあり、短時間しか一緒に過ごすことができませんでした。
しかし、彼女との出会いが忘れられず、今でも彼女のことが心から忘れられません。
最近、再び彼女への思いが募り、どうしても彼女と再会したいと考えています。
ですが、私は彼女の連絡先を持っていません。
私が知っているのは、彼女の名前と出会った場所ぐらいのものです。
それに、韓国語が不得意なため、彼女に直接連絡することもできません。
それでもどうにかして、一目でもいいので再会したいと考えています。
どうにかなりますでしょうか。
このようなケースでお困りではありませんか...?
・憧れの韓国人の方と会ってみたい
・お世話になった韓国人の方へお礼がしたい
・韓国に住む彼女と音信不通になってしまった
●類似する相談事例/どうしても再会したい韓国人女性がいる
●類似する相談事例/どうしても再会したい韓国人女性がいる
●ご依頼の結果/どうしても再会したい韓国人女性がいる
●ご依頼の結果/どうしても再会したい韓国人女性がいる
調査を依頼したのち、探偵社さんから連絡があり、彼女の居場所が分かったとの報告を受けました。
その結果、彼女は現在も変わらずソウル市内に住んでいることがわかりました。
また、私は韓国語が不得意な為、彼女に連絡するということに自信がなかったのですが、探偵社さんの方で、彼女に直接連絡を取ってくれるという提案をしていただき、代理で彼女と連絡を取ってもらいました。
その後、探偵社さんから、彼女との再会の日程を調整することができたとの報告を受けました。
彼女との再会を前に、私はとても緊張していましたが、再び会えるということがとても嬉しく、待ちきれない気持ちでいっぱいです。
探偵社さんには、彼女との再会を実現するために、多大なる努力をしていただき、本当に感謝しています。
●専門家の見解/どうしても再会したい韓国人女性がいる
●専門家の見解/どうしても再会したい韓国人女性がいる
今回の事案では、依頼者様の気持ちや想いを受け止め、韓国人女性との再会を実現するために、最善の方法を見出すことに注力しました。
調査を進める過程で、依頼者様が彼女に直接連絡をとることに抵抗を感じていることが分かったため、担当者が代理で連絡することを提案し、無事再会を実現することができました。
総合探偵社プライベートアイでは、再会を希望するご依頼に対し、依頼者様の心に寄り添い、目標達成に向けて迅速に対応することに努めております。
国内外問わず、再会したい人物がいる場合は、まずは弊社にお気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
・電話・メールフォーム・LINEよりお問合せ
ご相談をご希望の方は、ページ上部の電話・メール・LINEのいずれかのボタン及び下部のメールフォームよりご連絡ください。現在のお悩みやご希望をお伝えいただければ、弊社のプランナーが解決までの道筋を丁寧にご提案いたします。また、匿名でのご連絡でも構いませんので、その際はそのようにお伝えください。
・無料見積もり
ご相談内容を踏まえ、調査や解決へのサポートを実施した際の見積もりを無料で算出し、ご提案いたします。基本的には、調査料金・サポート料金の他に、諸経費・消費税・成功報酬などがかかりますが、場合により、諸経費や成功報酬が必要ない場合もございます。その点は、ご相談の際にご説明させていただきます。
・ご契約
お見積もりを確認いただき、今後の流れについても見通しが立ち、依頼者様の方で問題がないようでしたらご契約へと進みます。その際、調査委任契約書・重要事項説明書・誓約書にご契約の詳細を記載しますので、ご確認・ご署名をいただきます。
・調査開始
調査実施をする前に、予備調査を行います。予備調査とは、本調査成功の確率を最大限引き上げるため、周辺の状況や対象者の移動ルートなどを確認することです。こちらは本調査の料金に含まれており、追加請求を行うことはございませんのでご安心ください。また、調査実施中は都度ご報告を行い、依頼者様が活動の経緯を把握できるよう対応いたします。
・ご報告
調査が完了したら、最終的なご報告を行います。ご報告の方法は、報告書・簡易書面・写真・ビデオ・メール・電話・口頭、など様々な方法がございます。その点は、ご契約の際に取り決めますのでお気軽にお尋ねください。一般的には報告書でのご報告の場合が多く、裁判所や弁護士事務所へのご提出が可能となります。