家出した親戚の子供を見つけてほしい|目次
●ご依頼の経緯/家出した親戚の子供を見つけてほしい
●類似する相談事例/家出した親戚の子供を見つけてほしい
●ご依頼の結果/家出した親戚の子供を見つけてほしい
●専門家の見解/家出した親戚の子供を見つけてほしい
●ご依頼の経緯/家出した親戚の子供を見つけてほしい
●ご依頼の経緯/家出した親戚の子供を見つけてほしい
40代男性からのご相談
私は幼い頃から親戚である彼と遊んでいました。
しかし、彼は思春期に突入すると、家庭環境や学校の悩みから家出を繰り返すようになりました。
先日も彼が突然姿を消してしまい、親戚一同が大変心配しています。
私たちが彼の家出に対していくら説得しても、彼は心を開いてくれません。
今回の家出も、彼が何を考え、どんな状況に置かれているのか、私たちには全くわからない状況です。
私たちは、彼が無事であることを願うばかりです。
そこで私たち一同、彼の安否確認をするために、家出人捜索調査の専門である、こちらの探偵社さんの力を借りることを決断しました。
彼がどこにいても、どんな状況であっても、私たちが彼を迎えに行く覚悟があります。
どうか彼の居場所を突き止めて、家族として受け入れることができるよう、お力を貸してください。
このようなケースでお困りではありませんか...?
・親戚が突然失踪してしまった
・家出先に心当たりが全くない
・家出をしてから大分時間が経過している
●類似する相談事例/家出した親戚の子供を見つけてほしい
●類似する相談事例/家出した親戚の子供を見つけてほしい
●ご依頼の結果/家出した親戚の子供を見つけてほしい
●ご依頼の結果/家出した親戚の子供を見つけてほしい
探偵社さんに依頼してから数日後、彼の居場所が特定されたとの連絡が入りました。
彼は近くの都市で働いており、一人で生活をしていることがわかりました。
担当の方が彼と接触し、私たち家族の様子や思いを伝えてくれました。
彼は、家出の理由や悩みを探偵の方に打ち明けたようで、その後、私たちが彼のことを心配し、帰宅を待っていることを認識してくれました。
彼も私たちに会いたいという気持ちがあることがわかったので、連絡先を交換し、より良い関係を築いていこうという約束をいたしました。
探偵社さんには感謝の気持ちでいっぱいです。
彼の居場所がわかっただけでなく、彼との関係を修復するきっかけを与えてくれました。
今後は彼と向き合い、親戚としてサポートしつつ、彼が安心して生活できる環境を作っていきます。
本当にありがとうございました。
●専門家の見解/家出した親戚の子供を見つけてほしい
●専門家の見解/家出した親戚の子供を見つけてほしい
家出した親戚の子供の調査を担当し、無事に居場所を特定できたことを調査員一同、嬉しく思います。
今回のケースでは、家族が彼に対する思いや心配を伝えることを行ったため、関係修復のきっかけを作ることができたと感じます。
プライベートアイでは、調査だけでなく、家族や失踪者とのコミュニケーションをサポートし、関係修復に向けた取り組みを実施しております。
家出人捜索でお悩みの方は、お気軽に弊社にご相談くださいませ。
ご依頼の流れ
・電話・メールフォーム・LINEよりお問合せ
ご相談をご希望の方は、ページ上部の電話・メール・LINEのいずれかのボタン及び下部のメールフォームよりご連絡ください。現在のお悩みやご希望をお伝えいただければ、弊社のプランナーが解決までの道筋を丁寧にご提案いたします。また、匿名でのご連絡でも構いませんので、その際はそのようにお伝えください。
・無料見積もり
ご相談内容を踏まえ、調査や解決へのサポートを実施した際の見積もりを無料で算出し、ご提案いたします。基本的には、調査料金・サポート料金の他に、諸経費・消費税・成功報酬などがかかりますが、場合により、諸経費や成功報酬が必要ない場合もございます。その点は、ご相談の際にご説明させていただきます。
・ご契約
お見積もりを確認いただき、今後の流れについても見通しが立ち、依頼者様の方で問題がないようでしたらご契約へと進みます。その際、調査委任契約書・重要事項説明書・誓約書にご契約の詳細を記載しますので、ご確認・ご署名をいただきます。
・調査開始
調査実施をする前に、予備調査を行います。予備調査とは、本調査成功の確率を最大限引き上げるため、周辺の状況や対象者の移動ルートなどを確認することです。こちらは本調査の料金に含まれており、追加請求を行うことはございませんのでご安心ください。また、調査実施中は都度ご報告を行い、依頼者様が活動の経緯を把握できるよう対応いたします。
・ご報告
調査が完了したら、最終的なご報告を行います。ご報告の方法は、報告書・簡易書面・写真・ビデオ・メール・電話・口頭、など様々な方法がございます。その点は、ご契約の際に取り決めますのでお気軽にお尋ねください。一般的には報告書でのご報告の場合が多く、裁判所や弁護士事務所へのご提出が可能となります。